2018-05-23 第196回国会 衆議院 文部科学委員会 第13号
これに関しましては、実際の建築物としての取扱いの問題というか、建築法令としてどうしていくかみたいな課題もさまざまあるというふうに伺っておるんですけれども、もう一つは、そうした伝統的な建築を支える、いわゆるたくみのわざというか、こうしたものをどう継承していくのか。
これに関しましては、実際の建築物としての取扱いの問題というか、建築法令としてどうしていくかみたいな課題もさまざまあるというふうに伺っておるんですけれども、もう一つは、そうした伝統的な建築を支える、いわゆるたくみのわざというか、こうしたものをどう継承していくのか。
なお、これは、建築基準法、昭和三十四年からですが、の法令と、それからJIS規格による探傷検査というところまで行き着くのに、間に特定行政庁の裁量が入ったりして非常にわかりにくい形になっていたということは、私も反省するところでございまして、今回そういうものを、特に車輪軸というような大事なところについての探傷試験については、建築法令上、明確にこれを規定しなきゃならないというふうに思っておりますし、それから
液状化対策というのは構造物に対して行うものであって、地盤全体に対して行うということは、通常、建築法令の中などでもそれほど想定をされていないということでよろしいんでしょうか。
取引額が何千万という世界でございますので、建築法令違反というのは、これまで処罰規定がなかったものも含めて、割に合う犯罪類型としてのイメージがなきにしもあらずというふうに思っております。 法定刑の引き上げについては、衆法はもちろん、他法との均衡などさまざまな政策的配慮の上で検討されたことと思いますが、抑止効果についての認識を改めて確認させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
その中に許容応力度の計算と限界耐力計算があるわけですが、この許容応力度計算における保有水平耐力計算と限界耐力計算は、建築物の耐震性能を把握するための計算法で、建築法令で定められているわけですけれども、両方とも一定のレベルの強さの地震に対して建物が倒壊しないことを目標としております。
先ほど来出ておりますように、九九年十月の査察で八項目の消防法、建築法令関係の違反、こういうのが指摘された。それで、改善命令が出されていないのですね。その理由について、先ほど来、例えば二点の改善を確認した、六事案については引き続き行うということで改善命令に至らなかったと。
これらにつきましては消防法令上大変厳重な規制をするようにいたしておりまして、例えばスプリンクラー設備、あるいは自火報設備、放送設備その他を義務づけておりますし、また建設省の関係の建築法令におきましても例えば非常用のエレベーターを置けとか非常階段をつくれとか、これもまた厳重なことを言っております。
それから、「適」マークの審査項目と私どもこう称しておりますが、二十四項目ほどございまして、これは大きく分けて申し上げますと消防法上要求されるもの、それから火災予防条例上要求される事項、それから建築構造に絡みます建築法令上要求される事項、こういった点について審査を行うこととなっておりますが、消防法上と申しますと、消防用設備、消火器から始まりまして自動火災報知設備であるとか消火栓であるとか、その他いろいろな
○政府委員(松谷蒼一郎君) 完了検査をいたしまして、その時点で建築基準法等建築関係法令に不適合なところがあったという場合がありますと、その時点で修理を命じるわけでございますが、完了検査がございませんとそういう建築法令に不適合であるかどうかということがわかりませんので、でき上がった後、入居、まあたとえばマンション等で入居をいたします。
「防火安全の観点から消防法令及び建築法令を遵守し、十分な措置を講ずるよう指導する。」、こうなっているじゃないですか。さらに、検査済証の写し等の提出をしなければ許可しないとか、登録を差し控えるとか書いてあるじ中ないですか。これはうそなんですか。
○高橋説明員 先ほど御説明いたしましたように、登録ホテル、旅館におきます防火安全上の確保ということにつきましては、基本的には建築法令あるいは消防法令によって確保されるべきものであるというふうには考えておりますが、登録ホテルが非常に不安全であるというふうなことは好ましいことではないというふうに考えております。
○高橋説明員 先生ただいま御指摘のございました、指摘を受けたものについて通達を出した後、チェックをしていたかという御質問でございますが、私どもの方といたしましては、防火防災上の観点からの旅館、ホテルの安全措置というものにつきましては、基本的には先ほど申し上げましたように建築法令、消防法令により措置されるべきものというふうに考えておりまして、そういうことで自主点検をさせてその結果を報告させたということでございます
次のページに載せてございますのは、建築法令の関係の規制でございます。地階におきましては、建築基準法におきまして住宅の居室、学校の教室、病院の病室、寄宿舎の寝室の用途を禁止をいたしております。 防火区画につきましては、超高層につきましては、十一階以上の部分について、百平方メートルごとに防火区画をしなければいかぬということにいたしております。
これらの請願陳情は、河川の改修及び同工事費国庫補助増額に関するもの七件、住宅建設促進及び建築法令に関するもの三件、ダム建設に伴う損害補償に関するもの一件でありまして、いずれも、国土の保全、開発、住宅の復興、民生の安定のため、願意おおむね妥当なものと認めて、これを採択し、内閣に送付すべきものと決定いたしました。
これらの請願、陳情は河川の改修、砂防工事の施行に関するもの十九件、道路橋梁に関するもの二十九件、災害復旧、特に先頃のルース台風の災害に関するもの十三件、住宅及び建築法令に関するもの三件、都市計画事業に関するもの三件等でありまして、いずれも国土の保全開発、住宅の復興、都市整備等のため、これを採択し、日程第七十八及び第七十九を除き内閣に送付すべきものと決定いたしました。
そのため政府は、建築法令の整備と共に差当り左の各事項につき速に具体的措置を決定しこれを実施することを強く要望する。 記 一、都市の不燃化を促進するため、防火地域内に建設する不燃建築物に対し、国庫補助金の交付及び建設資金融通の途をひらくこと。 二、防止地域内における小宅地の利用を合理化するため、共同建築物の建設を促進するよう適切な法的措置を講ずること。
それで、アメリカのような国におきましても、例えば各都市の建築法令の中で、耐火建築に関する規定、殊に外壁に関する規定はその十二インチ以上……十二インチでございましたか、十四インチでございましたか、はつきり記憶にございませんが、とにかく十二インチなり十四インチなりの石造壁或いは煉瓦造の壁で以て鉄骨を被覆しなければ、これを耐火構造と認めないというような、つまり近代的なカーテン・ウオール・システムを全面的に
本法案の根本的な趣旨から申しまして、一般の国民が設計監理を安心してゆだねられるかどうかという点にかかるのでございまして、第一号については、人格的に信用ができるかどうかということになりましようし、第二号については、この建築法令を遵守するという点につきまして、適当かどうかという点にかかつておると思うのでございまして、禁錮以上の刑に処せられた場合でも、これは判断の余地があると思います。
といたしましては、戰災復興の総合的能率的遂行をはかり、また指定生産資材割當規則による府縣への資材割當を圓滑ならしめるというにあるのでありますが、これに對しまして地方廳側の意見といたしましては、第一に、総理廳技官たる出張所は、地方廳建築課長を併任しておりますから、この機關を地方廳に移管しても、實質上不便を認めないのみならず、第二、臨時建築等制限規則の施行は、戰災復興院総裁の権限であり、市街地建築物法其の他の建築法令執行